ITO Granite Industry


ご遺骨引越しまでの流れ

  1. 現在の墓地の管理者に、お墓の引越しの相談をする
  2. 新しいお墓の管理者にご遺骨の引越および受け入れ受諾
  3. 改装許可証を作成する(現在埋葬されている市町村役所にて申請)
  4. ご遺骨の引越し
  5. 新墓地に埋葬

1.お墓引越しの意思表示

諸事情でお墓を引越ししなければならないとき、現在の墓地の管理者へ「お墓の引越しをしたい」というご相談をしてください。あらかじめ、引越し先も決めておくとスムーズにお話が進むかもしれません。また新しい引越し先では、現在の墓地に埋葬されている方の書類が必要になる場合もあります。この時は、現在の墓地管理者へ「埋蔵証明証」を発行してもらう必要があります。埋蔵証明証の雛形は決まってませんので、現在埋蔵されている管理者の雛形で結構かと思います。

 

 

2.ご遺骨受け入れの承諾

引越し先の墓地にて、ご遺骨の受け入れを承諾していただく必要があります。基本的には墓所の永代使用権を得られれば、承諾したものと解釈できます。また「1.お墓引越しの意思表示」において、この永代使用の許可証が引越しの意思表示ともなり、1.と2.はほぼ同時進行で進めることをお勧めします。 


3.改葬許可証を取得する

1.および2.が完了後、現在埋葬されている市町村役所から「改葬許可証」を発行してもらう。
はじめに各市町村には、決められた雛形(改葬許可申請書)があります。通常墓地においては、環境課または生活課にあたる課が担当していると思いますが、総合窓口で確認してください。また各市町村のホームページ内でダウンロードすることも可能です。
改葬許可申請書には、申請者の氏名、住所の他、ご遺骨の故人名、本籍、火葬された場所、亡くなられた日、現在埋葬されている場所など記入しなければなりません。さらに現在埋葬されている墓地の管理者の埋蔵の証明も必要になり、これは改葬許可申請書に現在の墓地管理者の埋蔵の証明を記入(捺印)にて完了します。さらに、改葬先の住所も記入しなければなりませんので、あらかじめ上記事項をメモすることをお勧めします。

 
 

 
 

4.ご遺骨の引き渡し

改葬許可申請証が発行されてば、ご遺骨の移動が可能となります。現在埋蔵されている墓地から引越しされる遺骨(改葬許可証に記されている故人の遺骨)を引き取ります。ご遺骨と改葬許可証は組みにして移動します(市町村によっては、1遺骨、1改葬許可証という場合があります)。


5.埋葬

ご遺骨を新墓地に埋葬します。あらかじめ、改葬許可証発行された時点で、改葬先の管理者に連絡するとスムーズに進行できると思います。改葬先で遺骨を埋葬し、改葬許可証を墓地管理者に提出します。以上で、遺骨の引越しが完了します

 

 
 
 

6.その他

お墓は相続対象物で、必ず所有権が存在します。そのため、お墓を引越しする場合は、墓石の引越しも必要となります。引越し先によっては、墓石をそのまま移動することができない場合もあります。この時は、「墓仕舞い(終い)」をする必要があります。墓地を管理者に更地返還する必要があります。また使用者の中には、「墓地を売りたい」とお話する方もいますが、墓地の所有者は管理者であり、使用者ではありません。墓地を購入した時、「登記」という行為はなく、「使用権」という形で、権利を購入するからです。管理者との間では、「永代使用許可証」が発行され、「代々に渡り、この土地(墓地)を使用する権利を差し上げます」ということになります。使用者が使用権を販売することはできないため、墓地の引越しの際には、なんら返金は生じません。